Q:未成年者は小型船舶の所有者になることができますか?

A:
未成年者が小型船舶の所有者になる場合は、親権者の同意書が必要となります。
同意書には、親権者の実印の押印が必要となり、それに伴って親権者の印鑑証明書も必要となります。
名義変更のご依頼の際は、新所有者に成る方が未成年者の場合は、あらかじめご連絡頂ますようお願い致します。

※未成年者が婚姻されている場合は、成年擬制(民法753条)に該当するため、親権者の同意書は不要となります。
※未成年者かの判定は印鑑証明に記載されている生年月日により判明します。
※婚姻擬制の場合、婚姻していることを証明するために戸籍謄本を添付する必要があります。

ご質問一覧に戻る»

リンク

お問い合わせ 名義変更等のお申し込み お問い合わせ 書類ダウンロード お支払い方法 当センターは全国対応 船舶免許更新センター
ボート・水上バイクの名義変更が全国対応