Q:法人名義の水上オートバイを、その法人の代表者個人名義にすることはできますか?

A:
可能です。
例えば、Aさんが代表取締役を務める株式会社B社名義の水上オートバイを、Aさん個人の名義にすることができるということになりますが、利益相反行為に該当する懸念があるため、それを回避するために株式会社B社の取締役会議事録又は株主総会議事録が必要となります。
議事録については、当センターにて起案させていただくことができますので、ご不明な方はお気軽にお問い合わせ下さい。
なお、上記ケース以外にも名義変更の際に議事録の添付が必要となる場合が有ります。

例1
Cさんが代表取締役を務める株式会社D社と同じくCさんが代表取締役を務めるE社との間で小型船舶の取引を行った場合。

例2
Fさんが、Fさんが代表取締役を務める株式会社G社にFさん所有のモーターボートを売る場合。

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